登録 2019-12-10 12:36:47
|10日、「私文書偽造」情景芯の第3回準備期日
|裁判部・検察間の神経戦... 「退廷求める」
|裁判部「起訴1ヶ月、防御権のために保釈検討」
[ソウル=ニューシス】オク・ソング、コ・カヘ記者 = 娘の表彰状偽造容疑で裁判にかけられた情景芯(チョン・ギョンシム)東洋大学教授(57)に対する検察の公訴状変更を、裁判所が「同一性を認定するのが難しい」として認めなかった。また、追加起訴事件に対して捜査記録の閲覧・コピーがまだ行われていないことをめぐって検察を強く叱責し、チョン教授の保釈可能性にも言及した。
ソウル中央地裁刑事合意25部(部長判事ソン・イングォン)は10日、私文書偽造の容疑で起訴されたチョン教授の第3回公判準備期日を実施した。この日は被告人の出席義務がない準備期日であるため、チョン教授は出廷しなかった。
裁判部は、検察が先月27日に申請した「私文書偽造」容疑の公訴状変更申請を認めなかった。
変更前後の公訴状を直接提示して比較した裁判部は、「罪名と適用された法条は同じであり、表彰状の文案や記載内容も同じだというのは正しい」としながらも「この事件の共犯者・日時・場所・犯行方法・行使目的はすべて同一性を認定するのが難しい」と説明した。
検察は、既存の公訴状に「2012年9月7日、チョン教授が東洋大学で総長職印を任意に捺印した」と書いたが、後に「2013年6月頃、チョン教授が自分の住居地でパソコンを介してファイルを貼り付け偽造した」という趣旨で公訴状変更を申請した。
公訴状の変更は、既存の公訴事実との同一性を害しない範囲でのみ可能だ。裁判部は、検察が変更申請した公訴事実が既存の公訴事実と5つの範疇ですべて異なり同一性を害しているため、公訴状を変更できないと判断した。
裁判部は「共犯者・日時・場所・犯行方法・行使目的のうち一つでも同じなら同一性が十分に認定されるが、5つのすべてが重大に変更され、同一性を認知するのが難しい」とし「公訴状の変更を許可しない」と説明した。
これに対し検察は「起訴したのは、一つの文献について偽造したという、一つの事実」とし「それに関する日時・場所の一部を変更申請したものだ。既存の判例に照らしても同一性が認められているのに、公訴状の変更を許可しない裁判部の決定は、私達が見るに不当な側面がある」とし、追加検討を再申請するとの意見を述べた。
この過程で、裁判部と検察が神経戦を繰り広げもした。検察が提出証拠を維持すると述べると、裁判所は「検察が自ら事実と違うといって変更するのに、維持するというのか」と問い、検察は「違うといったのではない。同じだといったものだ」と反論した。
検察が再度「私達は(同じだと)そう思う。だから関連証拠を提出するもの」と言うと、裁判部は「私達の判断が間違っている可能性もあるが、検事は検察の判断が間違っている可能性があると考えないのか」とし「裁判部の指示に従いなさい。ずっと言い続けるなら退廷を求める」と声を高めた。
併せて検察に向かい、準備期日に提出しなかった既に確保済みの重要な証拠を公判期日に一歩遅れて提出した場合、証拠目録として採択しないと述べた。
これは、去る9月6日、チョ・グク前法相の聴聞会で出てきた表彰状スキャンファイルを検察が確保していたのに提出しなかったとし、速やかに提出するようにという趣旨だと思われる。検察は捜査当時、そのファイルの確保有無について法廷で提示すると述べていた。
裁判部は、追加起訴事件の捜査記録の閲覧・コピーが完了していないことをめぐり、検察を叱責したりもした。裁判部はこの日、追加起訴事件に対するチョン教授側の立場を聞こうとしたが、チョン教授側は「不正入試部分は全く閲覧・コピーできておらず、私募ファンド部分もコピーが終わらなかった」とし、立場を明らかにできないと述べた。
裁判部は「先月11日に起訴した後、26日から閲覧・コピーを開始したが、こんな具合になかなか進まないなら、チョン教授側の防御権保障のために保釈を検討するしかない」と説明した。
これに対して検察が「できるだけ早く進めたい」と答えたものの、裁判部はもう一度断固たる声で「起訴して1ヶ月が過ぎた。まだ公判準備期日も終えられずにいてどうするのか」と怒鳴りつけるように叱責した。
また、不正入試などの容疑は事件が膨大であり、証拠隠滅教唆などの容疑は正犯に対する起訴の有無が決定されなかったとし、私募ファンド容疑から裁判を進めると述べた。
チョン教授の第4回公判準備期日は19日午前10時に行われる。この日に「私文書偽造」容疑に対する裁判の準備期日が終結し、同日午前10時30分からは「私募ファンド」など追加起訴事件に対する最初の準備期日を進める予定だ。
記事出典:ニューシス