カン・ギョンフン記者qa@vop.co.kr
発行2019-12-18 17:09:17
修正2019-12-18 17:57:53
検察がチョ・グク前法相の妻・情景芯(チョン・ギョンシム)東洋大学教授を私文書偽造の容疑で「二重起訴」したことについて、現職検事が、違憲の素地があるばかりか、目的が疑われるとし、厳しく警告した。
大邱地検西部支庁のチン・ヘウォン副部長検事(司法研修院34期)は18日、自身のFacebookに「チョン教授に対する検察の二重起訴は、憲法が保障する“一事不再理の原則”を侵害するばかりか、起訴自体に未必の意図があるように見えるため、公訴棄却の判決が下されるべきだ」という趣旨の文を投稿した。
これに先立ち検察は、去る9月6日、チョン教授を私文書偽造容疑で起訴した後、追加の強制捜査などを経て大幅に作り直した公訴状で17日、チョン教授を別途起訴した。最初の起訴事件の裁判部が検察の公訴状変更申請を認めなかったことに伴う、対抗次元のものだった。
チン検事は「未必の意図による検事の公訴権行使を公訴権の濫用と見て、公訴を無効と見ることができる」という最高裁判所の判例と、チョ前法相の聴聞会当日に夜遅く異例にチョン教授の私文書偽造容疑告訴状を受理した後、事後の家宅捜索を経て再起訴したという点を前提に、「東洋大学表彰状偽造」に関してなされた二回の起訴の問題点を順番に分析した。
まずチン検事は、チョ前法相の聴聞会当日に行われた検察の最初の起訴について「証拠がある状態で起訴したのなら起訴後の家宅捜索などの強制捜査は必要ないため、証拠がないと推定できる」とし、「このような場合には、刑事訴訟法第325条の規定により、無罪判決を宣告することになると判断される」と見た。
続いて「たとえ証拠を提示したとしても、同じ文書について再起訴したり、同じ文書について公訴状変更を要請するなどの後続行為は、最初の公訴提起に、公職者の就任を妨害しようとする誤った意図があることを証明する証拠として使用することができると考える」と述べた。
また「このような場合、最初の起訴は、本案に対する判断である無罪判決に代わり、訴訟要件を満たしていないという趣旨の“公訴権濫用による公訴棄却”判決の宣告も可能だろう」と見通した。
また、前日に行われた検察の2回目の起訴も、究極的に公訴棄却判決が出るのが当然だと強調した。
これについては、「刑事訴訟法第327条には、公訴が提起された事件について再公訴が提起された場合、実体(文書偽造かどうか)について判断することなく公訴を棄却する判決を宣告するよう規定している」と前提した。また、同じ犯罪について重ねて処罰を受けない権利(一事不再理)が規定されているという点と、国家公務員法上の「国民に奉仕すべき公務員に過ぎない」検事が、別の目的を達成するために国民に対する起訴権を手段として活用または濫用してはならないという点も、前提として挙げた。
チン検事は「国家公務員である検事を含む捜査機関は、同じ文書に対し最初から慎重に捜査すべき憲法上の義務がある」とし「別の目的を達成するために公訴権を濫用した後、その濫用事実をもみ消すために実質的に同じ文書について別起訴する場合、日時・場所・方法と共犯を変更して起訴する場合、憲法が国民に(保障した)一事不再理の権利を侵害する具体的リスクをもたらす行為として許容されてはならない」と強調した。
それとともに「結局、二重起訴の禁止規定を根拠に、公訴棄却判決が宣告されるべきだと考える」と述べた。
チン検事は、かつて済州地検で起こったいわゆる「令状回収事件」を公論化した人物だ。この事件は、チン検事が2007年に済州地検に勤務していた当時、薬品取引に関する詐欺事件の家宅捜索令状を請求したが、当時のキム・ハンス次長検事がチン検事の知らないうちに既に受理された令状請求書を無断回収した事件だ。
チン検事は、内部監察情報提供システムを通じてこの事件の監察を請求したが、むしろ標的監察され、警告処分を受けた。以後、チン検事は、令状回収事件の暴露により検察組織から不当な処分を受けたとし、検察総長を相手取って行政訴訟(警告処分取消し訴訟)を起こし、この10月に勝訴した。
記事出典:民衆の声