第2次世界大戦中に朝鮮半島から動員され、日本本土の工場などで過酷な労働環境で働かされたという、いわゆる徴用工問題。昨年10月、韓国の最高裁判所にあたる「大法院」は、元徴用工の人々の主張を認め、新日鉄住金に損害賠償を支払うことを命じる判決を言い渡した。
この判決に、安倍政権は強く反発。日本の各メディアも一斉に韓国側を批判するという、ある種の集団ヒステリー状態となっている。こうした日本での反応の背景には、ナショナリズムだけでなく、国際法や人権への無理解があるのだろう。
4月20日、日本弁護士連合会が主催したシンポジウムで基調講演を行った山本晴太弁護士(日弁連人権擁護委員会特別委嘱委員)は「徴用工問題は解決済み」とする日本側の主張の問題点を指摘した。
|徴用工問題、日本側の主張の問題点は?
端的に言えば、徴用工問題を巡る日本側の主張の問題は以下の点であろう。
●日本側の主張「日韓請求権協定で解決済みの徴用工問題を韓国側が蒸し返した」
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●同協定で「解決済」とされて放棄されたのは、国家対国家の「外交保護権」であることは、日本側も国会質疑で認めている。被害者である元徴用工の、加害者である日本企業に対する「個人の請求権」は現在も有効。
●日本側の主張「『個人の請求権』は消滅していないが、これで訴えても救済は拒否される」
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●この主張の元となっている最高裁の判断(2007年4月27日)は根拠に乏しい。また同判決も、「個人の請求権」を完全否定したわけではなく、加害者側の「自発的対応」を促すものだった。韓国の大法院は「個人の請求権」と「裁判による権利行使」を認めている。
●日本側の主張「韓国側の主張は国際法上あり得ない」
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●「裁判による権利行使」を認めないということの方が、むしろ国際法上あり得ない。
|徴用工問題は「解決済み」ではなかった
以下、順に解説していこう。徴用工裁判での韓国・大法院の判決に、「解決済みの問題を蒸し返した」「ちゃぶ台返し」「国際法上ありえない判断」など日本の政府関係者やメディアは一様に猛反発した。
徴用工問題についての安倍政権の見解は、「1965年の日韓請求権協定によって完全かつ最終的に解決している」というもの。だが、これはあくまで国家の権利である「外交保護権」のこと。
山本弁護士は「日韓請求権協定によって放棄されたのは『外交保護権』であって、個人の請求権は消滅していません」と指摘する。「外交保護権」とは、外国によって自国民の身体・財産が侵害された場合、その侵害を自国に対する侵害として、国家が相手国の国際法上の責任を追及すること。
これに対し「個人の請求権」とは、被害者が加害者を直接、裁判等で責任追及するもの。実際、日韓請求権協定が締結された当時の政府刊行物『時の法令』別冊やその後の国会質疑(1991年8月27年柳井俊二・外務省条約局長)などでも「放棄されたのは『外交保護権』」、「『個人の請求権』は消滅していない」とされている。
最近でも河野太郎外務大臣及び、外務省の三上正裕国際法局長が同様に答弁している(2018年11月14日衆院外務委員会)。
|個人が加害企業を訴えることはまったく問題ない
「個人の請求権」が有効なのであれば、元徴用工である被害者が、加害者である日本企業を訴えることはまったく問題ないはずである。だが、上記した河野外相及び三上国際法局長が答弁したように、日本政府は「『個人の請求権』は消滅していないが、法的に救済されない」との立場を取っている。
その根拠とされているのが、西松建設による中国人強制連行・強制労働訴訟、中国人慰安婦訴訟に対する最高裁判決(共に2007年4月27日)。山本弁護士は「これらの判決では、独自の『サンフランシスコ平和条約の枠組み』論を展開しています」と語る。
「この『枠組み』論は、平和条約締結後に混乱を生じさせる恐れがあり、条約の目的達成の妨げとなるので、『個人の請求権』について民事裁判上の権利を行使できないとするというものです。日中共同声明や日韓請求権協定も『枠組み』に入るものとして、日本政府側は『個人の請求権』を裁判で行使できないものと解釈するようになりました。しかしサンフランシスコ平和条約には、『個人の請求権』について民事裁判上の権利行使をできないようにするとは、どこにも書いていません」(山本弁護士)
|中国人被害者と西松建設は和解
そもそも、第二次世界大戦後の連合国と日本の講和条約であるサンフランシスコ平和条約には、中国も韓国も参加していない。
「サンフランシスコ平和条約の『枠組み』が、同条約を締結していない国々にもその効果が及び、戦争被害者から民事訴訟による解決機能を奪うことは無理があります。2007年の最高裁判決では、その根拠を『サンフランシスコ条約の重要性』としか述べませんでした。これは、法的説明を放棄したという他ありません」(同)
また、2007年の最高裁判決は「個人の請求権」を完全否定したわけではない。
「判決は“任意の自発的な対応を妨げられるものではない”としており、この判決をもとに、強制連行・強制労働の中国人被害者と西松建設は和解しています」(同)
つまり、「枠組み」論に基づく「日韓請求権協定によって『個人の請求権』は権利行使できない」という日本政府の主張は、法律論とは言い難い主張だというわけだ。
|「国際法上あり得ない判断」は日本側の対応!?
元徴用工の人々に対する賠償を支払うよう、日本企業に命じた韓国・大法院の判決について、安倍晋三首相は「国際法に照らしてあり得ない判断」だと批判。日本のメディアもこれに同調した。
だが、山本弁護士は「韓国では条約を解釈する権限は大法院にあり、大法院は条約法に関するウィーン条約の元となった慣習国際法に依って解釈しています。ですから、その判断は”国際法に照らしてあり得ない”ものではありません」と指摘する。
「しかも、日本は世界人権宣言10条、国際人権規約14条に定められた、裁判を受ける権利を保障するという国際法上の義務を負っています。訴訟によって請求できないとする日本側の主張こそ、国際法に照らしてあり得ないものです」(同)
徴用工問題をめぐって、安倍政権は国際司法裁判所に提訴する方針だが、それこそ日本の恥を世界に晒すことになりかねないのだ。
|冷静かつ事実に基づいた論議が必要
徴用工問題への安倍政権やメディアの逆ギレぶりは滅茶苦茶だ。
「『徴用工問題については韓国政府が処理することを約束したはずだ』という日本政府やメディアの批判は曲解です。韓国政府が制定してきた国内の戦争被害者への支援法・条例は日韓請求協定によるものではなく、あくまで『人道的見地』『国民和合』のためのもの。
韓国政府に大法院への“対処”を要求する日本政府やメディアの言説は、三権分立を無視しています。被害者個人と民間企業の訴訟に介入して支払や和解を妨害したり、事実に基づかない批難を繰り返したりということはあってはならないことでしょう」(山本弁護士)
山本弁護士が「鹿島建設や西松建設が中国人被害者と和解し、謝罪したように、韓国の徴用工問題においても同様の解決は十分可能でしょう」と語るように、今の日本に必要なのは、あくまで加害側であることを自覚した振る舞いだ。植民地支配や人権侵害に対する反省を踏まえ、感情論ではなく冷静に事実を受け止める。その方が日本にとっても望ましい道なのだ。
【ニュース・レジスタンス】
文/志葉玲(ジャーナリスト)
記事出典:ハーバー・ビジネス・オンライン