2020年7月20日、私は “言論仲裁及び被害救済等に関する法律” に基づき、京郷新聞に対して訂正報道を請求しました。
1.京郷新聞の報道内容
京郷新聞は、2019年8月20日付のソン・ミョンス、ユ・ヒゴン、ホ・ナムソル記者の作成記事 ”チョ・グク ‘私募ファンド投資’ の翌年…運用会社に ‘顔のない53億’ ”(1、3面)で、関連業界の専門家が「贈与を受けた人は、会社の利益に深く関連しているか、投資者に対する責任を持つ人だろう」とするインタビュー内容を伝えながら、異例の資金の流れをめぐり、チョ候補者家族の巨額投資に関連する資産受贈ではないか、53億ウォンを ‘寄付’ した人がチョ候補者家族と関連があるか、あるいはチョ候補者が投資したファンド運用会社に利益を与えようとした第三者なのかが明らかにされるべき部分だ、と報道しました。
これは京郷新聞が、その事実が存在し得ると示唆したもので、‘事実の主張‘ (同法第14条第1項)をしたものです。そして同記事は、問題の私募ファンド投資に関する根拠のない疑惑報道が多数のマスコミで報道される出発点になりました。
2.
しかし同資産受贈は、私および私の家族とは何の関係もないことが明らかになりました。
京郷新聞は、上記のような ‘事実の主張’ をしながらも、同資産受贈と私の家族の投資との関連性の根拠として提示したものは、二つの事柄の発生時点に1年の差があるということ以外、いかなる論拠も提示せず、あるいはできませんでした。同記事が報道された後、コリンクでは、同53億ウォンは、WFMの前会長であるウ・グクファンさんが2018年にコリンクに無償贈与したWFM株110万株だと釈明し、資産受贈が私の家族のファンド投資とはいかなる関連もないことを明らかにしました。同ファンドを捜査していた検察の公訴状でも、同53億は言及されませんでした。
京郷新聞はこのように、根拠なく悪意を持って私の家族の投資が違法な部門と連携しているという ‘事実の主張’ をしたもので、これは明らかに誤報で、名誉毀損に該当します。これによって私の名誉が深刻に毀損されたため、訂正報道を求める調停を申請しました。
出典:チョ・グクfacebook 2020.7.20投稿文より
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昨年下半期、私と私の家族に関して膨大な量の虚偽・誇張・推測報道がありましたが、聴聞会の準備、長官業務の遂行、捜査対応などにより、到底対応する余力がありませんでした。
しかし今、マスコミを対象に ”言論仲裁及び被害救済等に関する法律” 上の反論報道および訂正報道を積極的に請求し、記事を作成した記者個人を対象に損害賠償請求を行うつもりです。同法が許容する申請期間が過ぎた記事、マスコミではなく個人のYouTube内容の場合には、民法上の損害賠償訴訟を進めていきます。違法性が深刻な場合には、刑事告訴を並行していきます(私が告訴した結果、月刊朝鮮のオ・ジョンチャン記者は有罪判決が出て法廷拘束され、カロセロ研究所のキム・ヨンホなどは起訴意見で送致されています)。
以上は私と私の家族の名誉を守るための最低限の防御措置です。時間がかかっても問題の記事を一つ一つ探し、すべて措置していきます。
※参考条文:民法第764条(名誉毀損の場合の特則)他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により損害賠償に代えたり、損害賠償と併せて名誉回復に適当な処分を命ずることができる。
出典:チョ・グクfacebook 2020.7.21投稿文より